2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
保育の必要性の認定事務は実施主体であるその市町村の自治事務でもありますので、各市町村において、コロナの感染症の状況も踏まえながら、また個別の事案の状況に応じて適切に御判断いただきたいというふうに考えておりまして、そういった考え方については自治体への説明会などの機会を捉まえて周知をしていきたいというふうに考えております。
保育の必要性の認定事務は実施主体であるその市町村の自治事務でもありますので、各市町村において、コロナの感染症の状況も踏まえながら、また個別の事案の状況に応じて適切に御判断いただきたいというふうに考えておりまして、そういった考え方については自治体への説明会などの機会を捉まえて周知をしていきたいというふうに考えております。
さらに、代執行費用の負担については、略式代執行を実施した場合、費用回収が困難となりますが、これらの費用は市町村の自治事務として行政経費で支弁していただく必要があるものですが、国土交通省では、補助金を用意しまして、この費用についても支援してございます。 このほか、空き家バンクにつきましても、全国版空き地・空き家バンクの構築を行っていまして、公共団体の物件の登録が進むよう支援しております。
自治事務というのがあります。だから、まさに平時の仕組みに乗っかっているわけですね、今。だから、私はけしからぬと思うけれども、立憲民主党の高木議員は、大臣、僭越だ、総務大臣メールを撤回しろ、こう来るわけですよ。 これは総務大臣が悪いんじゃない。政府が悪いのでもない。首長が悪いのでもない。誰が悪いか。橋下前代表流に言えば、国会議員が悪いんだと。
ただ、けれどもそれは、自治事務があり、そして法定受託事務があり、様々な事務を我々がちゃんと、地方公共団体が的確にちゃんとやっていくことこそが住民サービスの拡充にもつながるし、そしてそれは有効であり、なおかつそこには大きな効果を生むんだということが起こるような、そういう事態を迎えることができるようなことを実は心がけてやってきました。 先ほども少し触れたんですが、二〇〇三年に市政に行きました。
行政標柱の設置については、石垣市が法令に基づかず任意に行おうとする自治事務であり、法令上の権限を有する省庁はないことから、内閣官房の総合調整の下、関係省庁で担当窓口についての議論を進めてまいりました。
確かに、どんな規定でも上書きできるとすると、国の立法権を軽視して、そして憲法九十四条に違反するというふうな批判もあると思いますが、例えば通則法ですね、先ほどの地方自治法などで自治事務に関する法令の規定について条例で上書きできることを定めるとともに、個別法で国の責任で統一すべき事項を上書きを認めない規定として列挙する、これネガティブリスト方式と言われていますが、こういうやり方は十分考えられるんじゃないでしょうか
菅内閣が地方分権、地方創生を掲げるのであれば、自治体の事務を定める法令を横断的にもう一回検討して、そして、例えば自治事務については政令や大臣告示で定めるのはやめるとか、あるいは個別の規則や行政サービスの基準や手続は基本的に条例で定めるといった、この法令の思い切った簡素化、スリム化を進めていくべきだと考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。
また、十万円の特別定額給付金については、一般的には国の政策と考えられていますが、事業の実施主体は市区町村で、その経費、給付事業費及び事務費については国が一〇〇%補助する自治事務でありました。
ここはちょっと是非、自治事務だから県の判断だというのはいろいろなところで聞かれる話なんですけれども、林野庁としてのスタンス、いろいろ対応していただいているのは分かりますが、現実ともう一回向き合っていただきたいと強くお願いをする次第であります。
最後に、本法案は、自治事務の処理方法についても詳細にわたる新たな義務付けを課すものであり、地方分権の流れにも逆行するものであることを述べて、討論とします。
7 地方公共団体のデジタル化を推進するに当たっては、各地方公共団体による独自の自治事務の遂行を妨げることのないようにすること。また、地方公共団体のシステムの共同化又は集約を行うに当たっては、適切な財源措置を講ずること。また、国が提供するシステム及び地方公共団体のシステムの改修作業が短期間に集中し、システム改修を行う事業者及びIT技術者への過度な負担が生じないよう計画的に作業を推進すること。
いわゆる自治事務を第一号の法定受託事務にするということが今回の改正になっているところであります。公的個人認証法の関係でございますけれども、元々は市町村が行っている自治事務、これを第一号の法定受託事務に変更することということの法制改正になっておるところでございます。 ここについてお伺いしてまいりたいのが、いわゆる地方分権一括法、これの附則の二百五十条におきましてこう書いてあります。
本来であれば、地方消費者行政は自治事務です。法定受託事務ではなくて自治事務なので、自らがやるということが大事になってきます。自治体自らが消費者行政に予算であったり人をきちんと重点配分しなければなりませんが、最初に問題提起をしたように、注目度が残念ながら低いのではないかと考えられます。
ですから、大きな視点から見ると、国の法令による自治事務への介入ということが言えるのではないかというふうに思いますけれども、こういった自治事務への介入、これは厳に慎むべきというふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
地方自治体が管理する住民記録などは、地方自治体が権限を持つ自治事務であります。法令で記録が必要な項目は規定されていますが、帳票の様式などは自由であるため、たとえ非効率でも一旦運用が始まった仕組みは放置されがちでありました。このような状況は、システムを提供するベンダーにとって好都合でありました。
○政府参考人(時澤忠君) 地方公共団体におけます個人情報の取扱いに関する事務、これは今回の改正後も各団体が引き続き自治事務として行うものになるものでございます。
林地開発許可制度、これは都道府県が自治事務で行っております。個々の案件の審査については都道府県が判断するということになっています。しかしながら、林野庁では、会議等を通じて許可事務の運用状況を把握して、内容によっては許可要件に関する技術助言を設けるとか、そういったことで必要な指導助言を行っているところでございます。
自治体の事務には、法定受託事務、自治事務、法令に基づくものに自治体が上乗せをしている事務、そして法令に基づかず任意に行っている自治事務がありますけれども、それぞれ、今、システムを構築し、活用しております。その中には、入力の際に複数のシステムがリンクする仕組みになっているケースがあると思われます。 今回の法案では、国が十七事務を抜き出してシステムの標準化を行います。
標準化対象事務として想定されている十七事務のうち、十四事務は自治事務です。本法案は、自治事務の処理方法についても詳細にわたって義務づけを課すものですが、自治事務に対する新たな義務づけ、枠づけの創設は、機関委任事務の廃止と自治事務の原則化等を通じた地方の権限拡大という地方分権の流れにも真っ向から逆行するということを申し述べ、討論といたします。
○井上(一)委員 この標準化について専門家の人といろいろ意見交換していると、これは地方自治事務の効率化に資する取組だということは重々承知しているんですが、例えば図書館の事務、こういった事務についても同じように標準化すると、例えば、テレワークで地方に行った人が、ある図書館、地方の図書館に行ったときに、日本全国にこんな本がないだろうかということを探すときに便利になるんじゃないかというようなことを聞きまして
そこで、一九九九年の地方自治法改正において、機関委任事務が廃止され、その多くが自治事務に組み替えられたことによって、地方自治が取り戻されたのです。私たちは、過去に学ばなければなりません。同じ轍を踏んではならないのです。 地方公共団体のデジタル化を進める目的は、業務の効率化、コスト削減です。
また、あわせまして、標準化が予定されている十七事務のうち十四事務が自治事務であります。これもまた、地方自治法の二条の十三項では、自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるように特に配慮しなければならない、こういうふうに明記をされているわけです。
7 地方公共団体のデジタル化を推進するに当たっては、各地方公共団体による独自の自治事務の遂行を妨げることのないようにすること。また、地方公共団体のシステムの共同化又は集約を行うに当たっては、適切な財源措置を講ずること。また、国が提供するシステム及び地方公共団体のシステムの改修作業が短期間に集中し、システム改修を行う事業者への過度な負担が生じないよう計画的に作業を推進すること。
景観のための伐採が必要な場合は、都道府県、これは自治事務になっておりますので、相談していただければ、森林所有者の意向にも配慮しながら、個々の保安林ごとに定められた指定施業要件の範囲内で対応は可能かなというふうに考えているところでございます。
刑事司法手続を離れた方に対してどのような社会復帰支援を行うかということにつきましては、自治事務としてそれぞれの地方公共団体において判断いただくべき事柄というふうに認識をしております。
それから、次に確認したいのが、自治体のワクチン接種体制の整備に関するシステム、さっき御報告がありましたけれども、予防接種台帳システムと、それからV―SYSと、新たに河野大臣が一生懸命、今、我々も必要だと思っておりますけれども、新たな接種記録システム、これが動いていますが、これは、実際に市町村、自治体の現場から見ると、自治事務なのか、法定受託事務なのか、そこを明確にしていただきたいと思いますが、両副大臣
それから、新たな接種記録システムも、基本的には自治事務であるけれども、これを予防接種台帳と読むことによって、これは場合によっては法定受託事務になるという理解でよろしいですね。そこはなかなか自治体は理解できていないわけでありまして、後ほどちょっと申し上げますけれども、確認をさせていただきました。
御指摘の新たなワクチン接種記録システムに係る事務でございますが、こちらは地方自治法二条第八号に規定する自治事務でございます。 ただし、このシステムは予防接種台帳を兼ねることが可能でございまして、自治体の御判断により、地方自治法二条九号に規定する法定受託事務である予防接種台帳に係る事務に用いることも可能とされております。
標準化すること自体はいいかと思うんですけれども、法定受託事務の場合は、自治体にとっても、これは国にやれと言われることが、義務づけられている話だから、ある程度しようがないという面があるんだけれども、自治事務については、自分たちでやる事務ですから、それをこのやり方でやれと強制されるのはいかがなものかというふうに聞いています。
○塩川委員 必要最小限と言うけれども、それは義務がかかっている下で国がそれを小さくしていく、自治体の行うべき自治事務の範囲に口を挟んでいくということにもなりかねない、そういうことにつながりませんか。
○後藤(祐)委員 少なくとも、標準化なり共同化なりで、自治事務、特にこういう上乗せをしているような事務ができなくなることはないと断言していただけますか、総務省として。
法定受託事務は標準化をまずすることは大切だと思うんですが、自治事務というのはそんなに急いでやらなくてもいいのではないかということについて、ちょっとそれに関連して。 日本のデジタルというか、デジタル開発というか、IT化というか、システムを開発するというところまでは非常に優れているんです。ところが、これを運用するというところが、いわゆるセキュリティーの方ですね、ここがどうもいま一つまだ信用できない。
自治事務まで一気に標準化するということには疑問を持っております。そのことについてお伺いいたします。
この問題というのは、今、内閣府さんの方からもいろいろと法解釈のアドバイスなどをいただいてきたとはいうことなんですけれども、もちろん、一義的にはまず市と市議会の間でよく話し合って、自治体の自治事務ですから、解決していくべき問題であろうというふうに、私もそう考えておりました。